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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(行ヒ)225

事件名

 営業停止処分取消請求事件

裁判年月日

 平成27年3月3日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第69巻2号143頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 平成25(行コ)28

原審裁判年月日

 平成26年2月20日

判示事項

 行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準に先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の定めがある場合における先行の処分の取消しを求める訴えの利益

裁判要旨

 行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準において,先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合には,上記先行の処分を受けた者は,将来において上記後行の処分の対象となり得るときは,上記先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても,当該処分基準の定めにより上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する。

参照法条

 行政事件訴訟法9条1項,行政手続法12条1項

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