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最高裁判所判例集

事件番号

 平成25(受)843

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成27年9月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第69巻6号1711頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成24(ネ)1654

原審裁判年月日

 平成24年12月13日

判示事項

 1 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を各区分所有者が行使することができない場合
2 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例

裁判要旨

 1 区分所有者の団体が,一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し,又は規約で定めた場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない。
2 区分所有建物の管理規約に,管理者が共用部分の管理を行い,共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるときは,この定めは,一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち他の区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を含むものと解すべきであり,当該他の区分所有者は上記請求権を行使することができない。

参照法条

 (1,2につき)建物の区分所有等に関する法律3条前段,建物の区分所有等に関する法律第1章第2節 共用部分等,建物の区分所有等に関する法律18条1項本文,建物の区分所有等に関する法律18条2項,建物の区分所有等に関する法律第1章第5節 規約及び集会

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