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最高裁判所判例集

事件番号

 平成27(し)428

事件名

 検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

 平成27年10月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第69巻7号787頁

原審裁判所名

 京都地方裁判所

原審事件番号

 平成27(む)1634

原審裁判年月日

 平成27年7月17日

判示事項

 刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合

裁判要旨

 刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」には,保管記録を請求者に閲覧させることによって,その保管記録に係る事件と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合が含まれる。

参照法条

 刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書

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