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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(オ)77

事件名

 退職一時金返還請求事件

裁判年月日

 平成27年12月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第69巻8号2348頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成25(ネ)1057

原審裁判年月日

 平成25年9月26日

判示事項

 国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項と憲法41条及び73条6号

裁判要旨

 退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び同条の経過措置を定める厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項は,憲法41条及び73条6号に違反しない。

参照法条

 憲法41条,憲法73条6号,国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12,厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項,厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)4条1項,厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)4条2項

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