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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(受)754

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成28年4月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第252号139頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成25(ネ)1750

原審裁判年月日

 平成26年1月16日

判示事項

 拘置所長が死刑確定者から発信を申請された信書を返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 拘置所長が,死刑確定者から再審請求の弁護人宛ての信書の発信を申請されたのに対し,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条2項の規定により発信を許すことができないものとして当該信書を返戻した行為は,便箋7枚から成る当該信書の1枚目に支援者ら4名の氏名,住所等が記載され,2枚目以降に専ら当該支援者らに対する連絡事項等が支援者らごとに便箋を分けて記載されていたものであり,当該死刑確定者がその全部を当該弁護人宛ての信書として発信しようとしたことに拘置所の規律及び秩序の維持の観点から問題があったことなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。

参照法条

 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条2項,国家賠償法1条1項

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