裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成25(行ヒ)562
- 事件名
不当利得返還等請求行為請求事件
- 裁判年月日
平成28年6月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第253号23頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成25(行コ)82
- 原審裁判年月日
平成25年9月26日
- 判示事項
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項及び13項の政務調査費の制度が設けられた後において,普通地方公共団体が地方議会の会派に対し,地方自治法232条の2に基づき補助金を交付することの可否
- 裁判要旨
普通地方公共団体は,平成12年法律第89号による改正により地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項及び13項の政務調査費の制度が設けられた後においても,地方議会の会派に対し,同条12項に定める「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象として,地方自治法232条の2に基づき,補助金を交付することができる。
- 参照法条
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条13項,地方自治法232条の2
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