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最高裁判所判例集

事件番号

 平成25(行ヒ)562

事件名

 不当利得返還等請求行為請求事件

裁判年月日

 平成28年6月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第253号23頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成25(行コ)82

原審裁判年月日

 平成25年9月26日

判示事項

 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項及び13項の政務調査費の制度が設けられた後において,普通地方公共団体が地方議会の会派に対し,地方自治法232条の2に基づき補助金を交付することの可否

裁判要旨

 普通地方公共団体は,平成12年法律第89号による改正により地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項及び13項の政務調査費の制度が設けられた後においても,地方議会の会派に対し,同条12項に定める「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象として,地方自治法232条の2に基づき,補助金を交付することができる。

参照法条

 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条13項,地方自治法232条の2

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