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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(受)865

事件名

 清算金請求事件

裁判年月日

 平成28年7月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第70巻6号1611頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成25(ネ)3891

原審裁判年月日

 平成26年1月29日

判示事項

 再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当するか

裁判要旨

 再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当しない。
(補足意見がある。)

参照法条

 民事再生法92条1項

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