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最高裁判所判例集

事件番号

 平成25(行ヒ)533

事件名

 鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成28年7月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第253号71頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成25(行コ)5

原審裁判年月日

 平成25年8月29日

判示事項

 市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

裁判要旨

 市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付は,次の⑴~⑶など判示の事情の下においては,地方自治法204条の2及び地方公営企業法38条4項の定める給与条例主義を潜脱するものであり,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法である。
⑴ 離職せん別金は,離職又は死亡による登録名簿からの抹消を支給原因とし,その支給額は離職時の基本賃金(日額賃金)に在籍年数及びこれを基準とする支給率を乗じるなどして算出され,実際の支給額も相当高額に及んでおり,課税実務上も退職手当等に該当するものとして取り扱われていた。
⑵ 市が共済会に対し離職せん別金に要する経費を補助の対象として交付していた補助金の額は,離職せん別金に係る計算式と連動した計算式により算出された金額の範囲内とされ,離職せん別金の原資に占める補助金の割合は約97%に及んでいた。
⑶ 上記補助金の交付当時,臨時従事員に対して離職せん別金又は退職手当を支給する旨を定めた条例の規定はなく,臨時従事員の賃金規程においても臨時従事員の賃金の種類に退職手当は含まれておらず,また,臨時従事員は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の定める退職手当の支給要件を満たしていなかった。

参照法条

 地方公営企業法38条4項,地方自治法204条の2,地方自治法232条の2,地方自治法242条の2第1項4号,鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳴門市条例第59号)15条1項,鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳴門市条例第59号)18条

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