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最高裁判所判例集

事件番号

 平成27(あ)1266

事件名

 犯人隠避,証拠隠滅被告事件

裁判年月日

 平成29年3月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第71巻3号183頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成26(う)1409

原審裁判年月日

 平成27年7月8日

判示事項

 参考人として警察官に対して犯人との間の口裏合わせに基づいた虚偽の供述をする行為が刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう「隠避させた」に当たるとされた事例

裁判要旨

 道路交通法違反,自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら,Aとの間で,事故車両が盗まれたことにする旨口裏合わせをした上,参考人として警察官に対して前記口裏合わせに基づいた虚偽の供述をした本件行為は,刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう「隠避させた」に当たる。
(補足意見がある。)

参照法条

 刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条

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