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最高裁判所判例集

事件番号

 平成28(行ヒ)224

事件名

 法人税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成29年10月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第71巻8号1522頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成26(行コ)91

原審裁判年月日

 平成28年2月10日

判示事項

 1 内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるとはいえないとされた事例
2 内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう主たる事業であるとされた事例

裁判要旨

 1 内国法人に係る特定外国子会社等が行っていた地域統括業務は,それが地域企画,調達,財務,材料技術,人事,情報システム及び物流改善という多岐にわたる業務から成り,集中生産・相互補完体制を強化し,各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図ることを目的とするものであるなど判示の事実関係の下においては,租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるとはいえない。
2 内国法人に係る特定外国子会社等につき,①対象地域内のグループ会社に対して行う地域企画,調達,財務,材料技術,人事,情報システム及び物流改善に係る地域統括業務の中の物流改善業務に関する売上高が収入金額の多くを占めていたこと,②所得金額(税引前当期利益)は保有株式の受取配当の占める割合が高かったものの,その配当収入の中には上記地域統括業務によって上記グループ会社全体に原価率が低減した結果生じた利益が相当程度反映されていたこと,③上記特定外国子会社等の現地事務所で勤務する従業員の多くが上記業務に従事し,その保有する有形固定資産の大半が上記業務に供されていたことなど判示の事情の下においては,上記地域統括業務が,租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう上記特定外国子会社等の主たる事業である。

参照法条

 (1,2につき)租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項,租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第4項

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