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事件名
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
判示事項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇制度と憲法14条,22条1項,31条
裁判要旨
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇制度は,憲法14条,22条1項に違反せず,憲法31条の法意にも反しない。
参照法条
憲法14条,憲法22条1項,憲法31条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律1条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律11条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律24条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律25条2項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律30条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律31条3項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律31条6項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律32条2項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律35条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律39条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律39条3項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項1号,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項2号,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律50条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律55条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律64条2項