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事件名
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の終了の申立て及び退院の許可の申立て各棄却決定に対する各抗告棄却決定に対する再抗告事件
判示事項
1 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の再抗告事件において同法70条1項所定の理由以外の理由により原決定を取り消すことの可否
2 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院決定を受けた対象者からの同法による医療の終了の申立て及び指定入院医療機関の管理者からの退院の許可の申立てを棄却した各原々決定及びこれを維持した各原決定に審理不尽の違法があるとされた事例
裁判要旨
1 最高裁判所は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の再抗告事件において,同法70条1項所定の理由が認められない場合であっても,原決定に同法64条所定の抗告理由が認められ,これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められるときは,職権により原決定を取り消すことができる。
2 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院決定を受けた対象者からの同法による医療の終了の申立て及び指定入院医療機関の管理者からの退院の許可の申立ての審判において,治療可能性が認められないという前記管理者の意見を,必要に応じた適宜の調査を行うことなく,また,入院決定時の判断を前記意見に優先させるべき理由を十分に説明することもなく,直ちに排斥したなどの事情(判文参照)の下では,各申立てを棄却した各原々決定及びこれを維持した各原決定には,同法51条1項の解釈適用を誤り,前記意見の合理性・妥当性の審査を尽くすことなくこれを排斥した点において,審理不尽の違法がある。
参照法条
(1,2につき) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律64条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律64条2項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律70条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律71条2項
(2につき) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律49条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律50条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律51条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律52条