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最高裁判所判例集

事件番号

 平成29(受)468

事件名

 建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

 平成30年2月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第72巻1号1頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成28(ネ)703

原審裁判年月日

 平成28年11月30日

判示事項

 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効

裁判要旨

 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。
(補足意見がある。)

参照法条

 民法167条2項,民法396条,破産法253条1項本文

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