裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 平成29(あ)322

事件名

 詐欺未遂被告事件

裁判年月日

 平成30年3月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第72巻1号82頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成28(う)1622

原審裁判年月日

 平成29年2月2日

判示事項

 詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例

裁判要旨

 現金を被害者宅に移動させた上で,警察官を装った被告人に現金を交付させる計画の一環として述べられた嘘について,その嘘の内容が,現金を交付するか否かを被害者が判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであり,被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれ,被害者にその嘘を真実と誤信させることが,被害者において被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるといえるなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,当該嘘を一連のものとして被害者に述べた段階で,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。
(補足意見がある。)

参照法条

 刑法43条,刑法246条,刑法250条

全文