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最高裁判所判例集

事件番号

 平成30(受)1137

事件名

 請求異議事件

裁判年月日

 令和元年9月19日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第73巻4号438頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 平成29(ネ)169

原審裁判年月日

 平成30年3月28日

判示事項

 債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためにその債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることの要否

裁判要旨

 債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには,その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しない。

参照法条

 民法147条2号,民法155条

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