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最高裁判所判例集

事件番号

 令和1(あ)1987

事件名

 公務執行妨害被告事件

裁判年月日

 令和2年1月31日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第74巻1号257頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 令和1(う)1114

原審裁判年月日

 令和元年11月8日

判示事項

 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例

裁判要旨

 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

参照法条

 刑訴法411条1号,刑訴法43条1項,刑訴法408条,刑訴規則54条,刑訴規則55条

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