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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成3(ネ)1927

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成4年3月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第45巻1号54頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 運転免許の取得及びバイク乗車を禁止する校則に違反したことを理由としてされた私立高校生に対する退学処分が違法であるとされた事例

裁判要旨

 運転免許の取得及びバイク乗車を禁止する校則に反して、私立高校生が運転免許を取得したうえ自動二輪車を購入して退転したことなどを理由に退学処分にした場合において、生徒側が学校の退学勧告を拒否し、退学処分を求める旨の書面を提出するなとの事情の下に右退学処分がされたものであるとしても、学校側はその処分の過程において生徒の今後の改善の可能性を確かめるなど他の懲戒処分をする余地がないかどうかについて配慮した形跡がなく、教育的配慮供に欠けるところがあったこと、生徒はバイク問題以外には普段の学校生活上で問題のある者とはされておらず、適切な指導監督により今後の違反行為を絶つ二とが期待できなかったとはいえないことなど判示の事情があるときは、右退学処分は、処分権者に認められた合理的裁量の範囲を超え、違法である。

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