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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和50(う)676

事件名

 自衛隊法違反被告事件

裁判年月日

 昭和52年1月31日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 被告人の行為の正当性に関する審理を尽くしていないため訴訟手続に法令の違反があるとされた事例

裁判要旨

 被告人が自衛隊員に対して拒否するよう呼びかけた本件訓練が違憲・違法なものであることの疑いを解明するための証拠として「通達」や「教程」(判文参照)そのものが公判廷に顕出されなくても、その起案者や作成者などを取り調べることによつて容易にこれを解明しうる余地があるかぎり、同人らの証人としての取調請求を却下した訴訟手続は、裁判所の合理的裁量の範囲を著しく逸脱したものとして違法である。

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