裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和50(う)2293

事件名

 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件

裁判年月日

 昭和51年6月1日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻2号301頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 無許可集団示威運動の指導者において右示威運動が法律上許されないと考えていなかつた場合に犯罪の成立が阻却されるとした事例

裁判要旨

 空港ビル内で許可を受けず首相訪米反対の集団示威運動を指導した者が、これまで同ビル内における同種の示威行動が黙認されてきており、当日も現場に居合わせた警察官からはなんらの警告も制止もなかつた等の事情(判文参照)があつて、右無許可集団示威運動が法律上許されないとは考えなかつたことに相当の理由があるときは、右の相当の理由に基づく違法性の錯誤は犯罪の成立を阻却する。

全文