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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(ネ)1853

事件名

 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求(本訴)家屋明渡請求(反訴)事件

裁判年月日

 昭和43年4月24日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第21巻2号197頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民法第八二六条の利益相反行為にあたるとされた事例

裁判要旨

 親権者が第三者の債務につき自からおよび子を代理して連帯保証するとともにいわゆる物上保証として親権者と子の共有不動産に抵当権を設定する場合において、その代理行為は、民法第八二六条所定の利益相反行為にあたる。

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