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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和54(ネ)845

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和55年7月25日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第33巻3号150頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 アスフアルト簡易舗装した府道の端に舗装が剥離して生じたくぼみがあつたことが道路管理の瑕疵にあたらないとされた事例
二 サイクリング中に生じた中学一年生の交通事故についてサイクリングリ―ダーの過失が否定された事例

裁判要旨

 一 山間地帯で交通量も少なく付近に人家もない郊外において、アスフアルト簡易舗装した市の管理する府道の端に舗装が剥離して生じた長さ〇・八メートル、幅〇・三メートル、深さ〇・一メートルの半円形をした水のたまつたくぼみがあり、サイクリング中の中学一年生が対向してくるバスを避けようとしてこのくぼみに自転車を突込ませバランスを失つて転倒し、バスに轢かれて死亡したとしても、右くぼみの存在は府道の管理の瑕疵にあたらない。
二 大学生のリーダーを先頭とする全員中学生のサイクリンググループが判示の簡易舗装道路を走行中、その一員である中学一年生が対向してくるバスを避けようとして道路端の水のたまつたくぼみに自転車を突込ませバランスを失つて転倒しバスに轢かれて死亡したとしても、リーダーが右走行を停止させる措置をとらなかつた点に過失があるとは言えない。

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