裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和52(ネ)1459
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和53年4月27日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第31巻1号157頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
枯れた立木の倒壊による人身事故と民法七一七条二項の瑕庇
- 裁判要旨
山林中の立木であつてこれに近寄る人が限られているなど判示の事実関係(現地の所在、四囲の状況、事故時の状況、住民の山林立入り慣習等に関する原判決判示参照)の下においては、たといその近傍にわずかの田があり、田の耕作者が下草刈りなどのためこれに近付くことがあつたとしても、当該立木が腐朽し、風のため倒壊して下草刈り中の田の耕作者に当り、ためにその者が死亡した場合でも、当該立木の腐朽は、民法七一七条二項にいう「竹木ノ栽植又ハ支持ニ瑕疵アル場合」に当らない。
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