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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(ネ)1674

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和52年10月14日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻4号393頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 道路防護柵に腰をかけた幼児の転落事故が道路の設備又は管理に瑕疵があつたことによるものとは認められないとされた事例

裁判要旨

 南側がほぼ垂直のコンクリート擁壁により約四メートルの落差のある学校校庭となつている幅員約三メートルの舗装道路において、その南側に沿い二メートル間隔に立てられた高さ八〇センチメートルのコンクリート支柱の間に路面からの高さ六五センチメートル及び四〇センチメートルのところに上下二本の鉄パイプが通された道路防護柵が設置されている場合には、右道路が附近幼児の遊び場になつているとしてさらに高い金網などの転落防止設備を設けなくても、右道路で遊戯中の六才の幼児が右防護柵の上段の鉄パイプに後向きに腰かけていて体の平衡を失い右校庭に転落した事故が右道路の設置又は管理に瑕疵があつたことによるものということはできない。

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