裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和45(ネ)1122
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和47年3月28日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第25巻1号146頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
国道上の故障車放置と国家賠償法
- 裁判要旨
第三者が国道上に故障車を交通に危険な状態で放置して相当時間を経過した後、これを原因とする交通事故が発生した場合は、国家賠償法二条一項の損害賠償責仕を生ずる。
- 全文
昭和45(ネ)1122
損害賠償請求事件
昭和47年3月28日
大阪高等裁判所 第九民事部
第25巻1号146頁
国道上の故障車放置と国家賠償法
第三者が国道上に故障車を交通に危険な状態で放置して相当時間を経過した後、これを原因とする交通事故が発生した場合は、国家賠償法二条一項の損害賠償責仕を生ずる。