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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(ラ)104

事件名

 就籍届出不受理に対する不服申立事件の審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和30年1月29日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻1号53頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 戸籍事務担当者の審査権限

裁判要旨

 市(区)町村長は、就籍の届出があつたときは、届書の記載が戸籍法第一一〇条第二項の法定要件を具備するかどうか、添付された許可の審判書の謄本の記載と届出事項が一致するかどうか等、いわゆる形式的審査権限を有するに止まり、審判に示された事実上法律上の判断を調査検討し、その審判の不当を理由として、就籍の届出を不受理にする権限はない。

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