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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(ネ)90

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和39年9月11日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻6号412頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 第三者の不法行為により所有権留保つき割賦販売品の売主が所有を失つたときの損害額

裁判要旨

 代金完済まで所有権が売主に留保されている割賦売買は、実質的には売買物件により売買代金を優先的に担保させる意味を持つものであるから、代金完済前第三者が売買物件を失わせたことにより売主の被る損害は、物件価額と担保されている未払代金とのいずれか小なるものの範囲に止まる。

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