検索結果一覧表示画面へ戻る
平成19(ワ)1793
更新料返還等請求事件
平成20年1月30日
京都地方裁判所 第4民事部
賃貸借契約における更新料を支払う旨の約定が,民法90条及び消費者契約法10条により無効であるとはいえないと判断された事例