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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成21(ネ)569

事件名

 離婚等請求控訴事件

裁判年月日

 平成22年6月24日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第4部

結果

 棄却

原審裁判所名

 山口家庭裁判所  宇部支部

原審事件番号

 平成20(家ホ)13

原審結果

 その他

判示事項の要旨

  未成熟子を有する夫婦の離婚事件において,平成22年4月より国から支給されることになった子ども手当を,子の養育費の算定にあたり,考慮すべきかどうかが争われた事案である。
 本判決は,子ども手当の支給について,それが単年度限りの法律に基づくものであること,支給の趣旨・要件などを踏まえ,子の養育費の算定にあたって考慮すべきではないとした。

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