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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成25(ワ)886

事件名

 ホームページ情報削除等請求事件

裁判年月日

 平成26年9月4日

裁判所名・部

 札幌地方裁判所  民事第3部

結果

 棄却

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 「A丼B」という名称を用いて飲食店を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイトを運営管理している被告に対し,同サイト内のウェブページに上記店舗に係る情報を掲載していることについて,上記名称は著名商品等表示であり,その掲載が,不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,同法3条1項に基づく差止請求又は名称権等に基づく妨害排除請求として上記ページの削除を求めるとともに,同法4条又は民法709条に基づく損害賠償等を求めたが,これらの請求がいずれも排斥された事例

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