裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成24(ワ)2950
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成26年9月30日
- 裁判所名・部
千葉地方裁判所 民事第3部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
就労中に同僚から暴行を受けて死亡した中国人技能実習生の両親が暴行を加えた同僚と就労先会社に対し損害賠償を求めた事案において,逸失利益につき,日本での就労が予定されていた期間内は日本での収入を,中国に帰国後就労可能年齢である67歳までは来日前の収入を基準にして算定し,また,死亡慰謝料につき,支払を受けることになる遺族の生活の基盤が中国国内にあること,中国と日本とでは物価水準及び賃金水準に差があることなどの事情も考慮して算定した事例
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