裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成23(ワ)4873
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成27年4月17日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第12民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
タレント養成学校に所属する生徒が,テレビ放送会社が実施した番組対抗駅伝のリハーサルに参加して熱中症を発症した事故につき,テレビ放送会社にはリハーサルを中止すべきであったのにこれを怠った過失があり,この過失と生徒の熱中症発症との間の因果関係は認められるが,この過失と熱中症発症より後に生じた生徒の精神的及び身体的機能低下との間の因果関係は認められず,また,所属するタレント養成学校運営会社には過失が認められないとされた事例
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