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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成23(ワ)15422

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成27年5月8日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第12民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 利息制限法の制限利率を超える利率により顧客と継続的に金銭消費貸借取引を行っていた会社の取締役が,最高裁判所平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)言い渡し後,相応の検討を経た後に,約定利率による借入残高と利息制限法所定の制限利率に基づく引き直し計算後の借入残高が相違する可能性があることを顧客に告知する体制を整備することなく,同社をして顧客に対して貸金の返還を請求させるなどしたことが,取締役としての任務懈怠にあたり,その任務懈怠は重過失によるものであるとして,会社法429条1項(旧商法266条の3第1項)の責任を肯定し,同社からの請求等に応じて支払義務のない金員を支払った顧客の損害賠償請求を一部認めた事例

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