裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成25(行ウ)40
- 事件名
損害賠償等請求事件
- 裁判年月日
平成27年10月15日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第7民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
大阪市の市長が国政政党の代表代行として衆議院議員総選挙のために全国で遊説活動を行うなどしたことに係る当該市長個人に対する当該活動期間の給料相当額についての損害賠償請求等の義務付けを求める住民訴訟において,特別職である大阪市長に,一般職について所定の勤務時間に勤務しない場合には給料を減額すること(ノーワークノーペイの原則)を定めた条例の規定は準用されず,また,市の事務が停滞し損害が生じたとも認められないなどとして原告らの請求が棄却された事例
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