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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成23(行ウ)38

事件名

裁判年月日

 平成27年7月29日

裁判所名・部

 広島地方裁判所  民事第3部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 原告らがそれぞれ雇用する従業員を被保険者とする保険契約の保険料の一部
を所得税法37条1項に規定する費用として確定申告したところ,広島東税務
署長が費用として認めず,更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をし
たことから,これら処分の取消しを求めた取消訴訟において,各賦課決定処分
は適法であるとして,原告らの請求を棄却した事例

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