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判示事項の要旨
破産手続開始決定を受けた丸京株式会社の破産管財人である原告は,破産会社が,破産手続開始決定前に,取引銀行である被告に対し,手形貸付債務4000万円を弁済したことについて,破産会社は,弁護士に破産手続開始の申立てを委任した時点で,金融機関に対する借入金債務についての期限の利益を喪失したなどと主張し,上記弁済は,支払不能になった後の行為であるとして,破産法162条1項1号に基づきこれを否認し,4000万円の支払を求めた事案について,破産会社と各金融機関との間の契約における期限の利益喪失条項の内容からすれば,弁護士に破産手続開始の申立てを委任したことによっては,期限の利益を喪失したとはいえないこと等を理由に,否認権行使の要件である支払不能は認められないとして,請求を棄却した事例