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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成25(ワ)5530

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成28年5月24日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第20民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 当時中学1年生であった原告が,バドミントン部の部活動中に熱中症になり脳梗塞を発症した事案において,日本体育協会の熱中症予防指針では,気温を把握した上で運動の中止等の配慮するように求められており,そのためには,中学校長は,体育館内に温度計を設置し,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができるようにすべき注意義務があったところ,本件事故当時,本件体育館内の気温は,運動は原則中止とされる環境に近かったにもかかわらず,本件事故の起きた体育館内には温度計が設置されていなかったために,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができなかった結果,原告が熱中症を発症したとして,中学校長の過失を認めた事例。

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