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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成23(行ウ)48

事件名

 分限免職処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成29年4月25日

裁判所名・部

 札幌地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 社会保険庁に入庁し,社会保険事務所で船員保険事務等に従事してきた原告が,日本年金機構法に基づいて日本年金機構が設立されるに当たり,社会保険庁が廃止されることにより社会保険庁の全ての官職が廃止されることが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,同号の規定による分限免職処分を受けたことにつき,上記の官職の廃止は同号所定の分限事由に該当しない,上記処分は,処分行政庁が,分限免職回避義務を怠り,分限免職の対象者を公正かつ平等に選定することなくしたものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又はそれを濫用してしたものであるとして,国を被告として,上記処分の取消し等を求めたが,同処分は,社会保険庁の廃止により社会保険庁の全ての官職が廃止されたことが国家公務員法78条4号の「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当することから,されたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとして,原告の請求が棄却された事例

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