裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成26(行ウ)397
- 事件名
行政文書不開示決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成30年3月28日
- 裁判所名・部
東京地方裁判所
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
1 政府に設置された原子力発電所事故調査・検証委員会が事故関係者から事情を聴取した聴取結果書は,事故対応に当たった人物の認識を録取したいわゆる1次資料としての性格を有するところ,1次資料について公表することが慣行になっているとは解されず,また,公刊物中に,開示請求の対象とされている個人の氏名又は職名の記述を要素に含んで構成される個人の行動等に係る情報と同じものが含まれているとしても,単に一時的に公にされたというにとどまらず,爾後も反復継続的に公にされることが見込まれる状況にあったのかは定かではないなどとして,これらの記述が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号ただし書イの情報を構成しないと判断された事例
2 政府に設置された原子力発電所事故調査・検証委員会が事故関係者から事情を聴取した聴取結果書が,開示請求の対象とされている個人の氏名又は職名を記述した部分を含めて公にされることで,将来の人の生命,健康,生活又は財産の保護に資する蓋然性が客観的にみて高いとまでは認められない一方,同記述部分が公にされることによって記述対象者の権利利益が害されるおそれは無視し得る程度に低いものとはいえず,前者の利益が後者の利益に優越するとまでは認められないとして,これらの記述が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号ただし書ロの情報を構成しないと判断された事例