裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成28(ワ)12269
- 事件名
損害賠償等請求事件
- 裁判年月日
令和3年1月29日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第19民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
軽自動車の売買契約において,カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして,消費者契約法4条1項による取消しが認められた事例
- 全文
平成28(ワ)12269
損害賠償等請求事件
令和3年1月29日
大阪地方裁判所 第19民事部
軽自動車の売買契約において,カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして,消費者契約法4条1項による取消しが認められた事例