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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)56

事件名

 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成17年6月29日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 消費税簡易課税制度を選択した歯科技工業を営む法人に対し,同事業が消費税法施行令57条5項4号ハに定める第五種事業(サービス業)に当たり,みなし仕入率は100分の50であるとしてした消費税等の更正処分が,違法とされた事例

裁判要旨

 消費税簡易課税制度を選択した歯科技工業を営む法人に対し,同事業が消費税法施行令57条5項4号ハに定める第五種事業(サービス業)に当たり,みなし仕入率は100分の50であるとしてした消費税等の更正処分について,租税法中の用語に定義規定がない場合には,日本語の通常の用語例に従って解釈すべきであるところ,法令中に定義規定が存在しない同項3号ヘに定める第三種事業(製造業)と前記第五種事業(サービス業)とは,その給付の対象が有形物(物質的)か無形の役務(非物質的)かによって区別されるとした上,歯科技工士は,患者と直接接することが禁止され,歯科技工所で営まれる前記事業は,原材料を基に患者の歯に適合するように成形した補てつ物を納入するという有形物の給付を内容とすることが明らかであり,歯科技工所をサービス業等と分類する日本標準産業分類(総務省)に従って第三種事業と第五種事業を区分する消費税法基本通達(平成7年12月25日付け課消2−25ほか)13−2−4に合理性が認められないから,前記事業は,消費税法施行令57条5項3号へに定める第三種事業(製造業)に当たり,みなし仕入率は100分の70であるとして,前記更正処分を違法とした事例

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