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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ク)4

事件名

 仮の義務付け申立事件

裁判年月日

 平成17年6月7日

裁判所名

 徳島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 町教育委員会がした歩行障害等の障害を有する幼児の町立幼稚園への就園不許可決定に対し,前記幼児の母親がした就園不許可決定の取消し及び就園許可の義務付けを求める訴えを本案とする就園を仮に許可することの義務付けを求める申立てが,認容された事例

裁判要旨

 町教育委員会がした歩行障害等の障害を有する幼児の町立幼稚園への就園不許可決定に対し,前記幼児の母親がした就園不許可決定の取消し及び就園の許可の義務付けを求める訴えを本案とする就園を仮に許可することの義務付けを求める申立てについて,身体に障害を有する幼児にとっては,他者とともに社会生活を送ることが重要であることからすれば,就園の許否の決定に当たっては,当該幼児の心身の状況やその就園を困難とする事情の程度等を考慮して,その困難を克服するための手段の有無について十分に検討を加えた上で,慎重かつ柔軟に判断すべきであるところ,前記幼児の就園を可能とするための教職員の加配措置を採ることができないことなどを理由とする前記不許可決定は,同措置に要する費用は予算全体からみれば多額とはいえないことなどから合理性がなく,町教育委員会がその裁量権を逸脱又は濫用した違法なものとして取り消されるべきものであり,本案訴訟について理由があるとみえると認められ,また,本案判決を待っていては正式入園して保育を受ける機会を喪失し,また,前記幼児に体験保育しか認めないことは,必要以上に同人に差別感を抱かせるものであるから,償うことができない損害を避けるため緊急の必要があるなどとして,前記就園を仮に許可することの義務付けを求める申立てを認容した事例

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