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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行コ)79

事件名

 各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第14号(1審第1事件),平成14年(行ウ)第61号(1審第2事件))

裁判年月日

 平成17年5月31日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 外国法人の子会社である日本法人の役員が,親会社である当該外国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして確定申告をしたところ,税務署長が当該利益は給与所得に該当するとしてした更正処分が,適法とされた事例 2 親会社から子会社の役員に対して付与されたストック・オプションの権利行使利益を,平成8年分ないし平成12年分の一時所得として確定申告した納税者に対して課税庁が前記権利行使益は給与所得に該当するとしてした平成11年分及び平成12年分の過少申告加算税の賦課決定処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 1 外国法人の子会社である日本法人の役員が,親会社である当該外国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして確定申告をしたところ,税務署長が当該利益は給与所得に該当するとしてした更正処分につき,同人は,雇用契約又はこれに類する原因に基づき,使用者である前記日本法人の指揮命令に服して労務を提供していたものであり,また,前記ストックオプションは,前記外国法人において,同人が前記日本法人に対し継続して提供する労務により自らが得る利益を認識し,同人に対し,当該労務に対応するものとしての権利行使利益を給付しようとする趣旨で付与したものと認められ,したがって,その行使により同人が取得した権利行使利益は,同人が提供した労務の対価としての性質を有するものといえるから,当該利益は給与所得に該当するものというべきであるとして,前記更正処分を適法とした事例 2 親会社から子会社の役員に対して付与されたストック・オプションの権利行使利益を,平成8年分ないし平成12年分の一時所得として確定申告した納税者に対して課税庁が前記権利行使益は給与所得に該当するとしてした平成11年分及び平成12年分の過少申告加算税の賦課決定処分の取消請求につき,ストック・オプションの権利行使利益について,国税庁及び各課税庁の課税上の取扱いが統一されたのは,平成10年分の確定申告期からであって,それまでは多くの事案において一時所得に該当するものとして取り扱われ,平成6年ころまでは,国税庁等の租税法規の解釈等においても,一時所得に該当するとの見解が公表されていたこと,平成8年分の確定申告に際して,当該課税庁の職員から一時所得として確定申告をするように指導を受けていたこと,前記処分後に至るまで前記ストック・オプションに関する課税上の取扱いについては,直接,明文をもって定めた法令の規定や通達の定めは存在せず,かつ,前記権利行使利益を一時所得とする見解にも一応の根拠があること,平成11年9月ころに,当該課税庁の職員が前記権利行使益の所得区分は給与所得であるとの連絡をした際に,その解釈の変更について合理的な説明があったとは認められず,課税庁側も所得区分の運用の変更を規則,通達等により明示することを怠っていたこと,さらに,前記一時所得としての申告は所得税法における所得区分に関する解釈問題にとどまるものであることを総合考慮すると,制裁としての過少申告加算税を課することは相当でないと認められる具体的な事情があるから,国税通則法65条4項の「正当な理由」が認められるとして,前記取消請求を認容した事例

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