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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行ウ)349等

事件名

 事業認定取消請求事件(第1事件),収用裁決取消請求事件(第2事件)

裁判年月日

 平成16年4月22日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 一般有料自動車専用道路及びインターチェンジの新設工事等の事業に係る起業地について,建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が行った土地収用法17条に基づく事業の認定の取消しを求める訴えにおいて,起業地内の不動産につき賃借権準共有持分を取得した者らの原告適格が,肯定された事例 2 一般有料自動車専用道路及びインターチェンジの新設工事等の事業に係る起業地について,建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が行った土地収用法17条に基づく事業の認定の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 1 一般有料自動車専用道路及びインターチェンジの新設工事等の事業に係る起業地について,建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が行った土地収用法17条に基づく事業の認定の取消しを求める訴えにおいて,起業地内の不動産につき賃借権準共有持分を取得した者らの原告適格につき,土地収用法上の起業地内の不動産に権利を有する者は,違法な認定がされれば,それによって自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれが生じることとなるから,土地収用法第3章の認定の手続,要件等を定めた規定は,起業地内の不動産につき権利を有する者個々人の利益をも保護することを目的とした規定と解することができ,したがって,起業地内の不動産につき権利を有する者は,認定の取消しを求める原告適格を有するものと解すべきであるとした上で,前記賃借権準共有持分は,賃貸借契約等に基づき,目的を遺跡調査とし,賃料,存続期間を定めて設定され登記された権利であることが認定され,たとえ上記権利設定の動機の一つが圏央道の建設に反対することにあったとしても,そのことと遺跡調査とは動機として併存し得るものであるから,上記賃借権が真に設定されたことに疑問が生じる余地はなく,賃借権はそれ自体法的に保護を受けるべき権利であるから,その権利設定の目的如何によってその保護が否定されるものではなく,当該権利者らが未だ現実に当該不動産を使用収益していなくても,そのことのみで同権利の権利性が否定されることにはならないとして,前記の権利者らの原告適格を肯定した事例 2 一般有料自動車専用道路及びインターチェンジの新設工事等の事業に係る起業地について,建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が行った土地収用法17条に基づく事業の認定の取消請求につき,事業認定の要件は土地収用法20条各号に明示的に規定されているが,同法は営造物に国家賠償法2条1項にいう瑕疵がないことを黙示的な前提要件としているものと解され,これは営造物に物理的な瑕疵がある場合のみならず,営造物が供用目的に沿って利用され,その利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある供用関連瑕疵の場合をも含むものであり,このような危険性のある営造物を公共の利用に供し,周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害を生じさせた場合には,原則として国家賠償法上の責任を免れることができないものと解されることから,事業認定時の審査資料及び事業認定庁として当然に知悉しているべき知見及び公知の事実などから,当該事業の実施によって瑕疵を帯びた営造物が設置されるものと認められるにもかかわらず,そのような事業計画につき事業認定をすることは,本来設置すべきでない瑕疵ある営造物の設置を許容することにほかならないのであり,事業認定庁に与えられた裁量の範囲を考慮するまでもなく違法性を生じさせるというべきであるとした上で,前記事業認定は,前記の黙示的な前提要件の該当性の審査に当たり,前記道路が事業計画どおりに建設され,供用が開始された場合には,相当範囲の周辺住民に対し,受忍限度を超える騒音被害を与えるものと認められ,その点において,瑕疵ある営造物の設置を目的とする事業といわざるを得ず,前記要件に該当しないものであったにもかかわらず,これを看過して,事業の開始を認定したものであって違法であり,また,大気汚染の発生の有無について,十分な調査を行わないまま,事業の開始を是認したものであって,前記の要件該当性の判断を怠った違法があるなどとして,前記取消請求を認容した事例

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