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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成9(行ウ)239

事件名

 青色申告取消処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成16年2月26日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 法人税法(平成11年法律第160号による改正前)127条1項3号にいう「仮装」に該当する行為があるとして税務署長がした青色申告承認取消処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 法人税法(平成11年法律第160号による改正前)127条1項3号にいう「仮装」に該当する行為があるとして税務署長がした青色申告承認取消処分の取消請求につき,納税者がある行為を行い,それについて,納税者が選択した法形式に従って帳簿への記載を行った場合においては,その行為そのものが法形式に応じた私法上の効果を失わない限り,その記載は,同号にいう仮装には当たらないというべきであるとした上で,税務署長は,納税者が行った一連の行為の私法上の効力が否定されるべきものであるとも,同人の帳簿の記載が私法上の行為の内容及びその効力と異なったものであるとも主張していないのであるから,同号に該当する具体的事実を主張していないといわざるを得ず,主張自体失当であるとして,前記請求を認容した事例

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