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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行ウ)281

事件名

 延滞税課税処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成15年2月26日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 国税局長が国税税通則法63条5項に基づいてした相続税にかかる延滞税の免除の額に不服があるとしてした延滞税一部不免除処分の取消しの訴えが,却下された事例
2 遺産分割審判の確定により課税価格が増額したものの配偶者控除の適用により納付税額の減額再更正をした上で確定した相続税額に対し,法定納期限から納付日までの期間に応じて賦課された延滞税について,前記再更正は,実質的には課税価格の増額分に応じて相続税を増額させる増額再更正とみるべきであるから,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)51条2項2号ロの適用により当該部分には延滞税が課されないとしてした延滞税納付債務不存在確認請求が,一部認容された事例
  

裁判要旨

 1 国税局長が国税税通則法63条5項に基づいてした相続税にかかる延滞税の免除の額に不服があるとしてした延滞税一部不免除処分の取消しの訴えにつき,延滞税は一定の事由が存在する場合には当然に発生することが予定されており,その発生について賦課決定処分等の行政処分を要するものではないし,同項の規定は,延滞税を免除する場合に免除処分という行政処分をすることを定めているのみであって,免除をしない場合に何らかの処分をすべき旨は定めていないので,免除をする場合に不免除処分という行政処分をすることは予定していないと解されるところ,前記延滞税の免除にかかる通知において延滞税免除の対象とされていなかった期間について,延滞税不免除処分という行政処分がされたとは理解することはできないから,取消しの対象となる行政処分が存在せず不適法であるとして,前記訴えを却下した事例
2 遺産分割審判の確定により課税価格が増額したものの配偶者控除の適用により納付税額の減額再更正をした上で確定した相続税額に対し,法定納期限から納付日までの期間に応じて賦課された延滞税について,前記再更正は,実質的には課税価格の増額分に応じて相続税を増額させる増額再更正とみるべきであるから,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)51条2項2号ロの適用により当該部分には延滞税が課されないとしてした延滞税納付債務不存在確認請求につき,前記遺産分割審判の結果,納税者が取得すべき遺産の価額が増額する一方で,遺産分割審判の確定により,配偶者控除の規定の適用が可能になったため,納税すべき税額が減額されることとなった場合において,前者の事由は,相続税法(前記改正前)31条1項及び同法(前記改正前)32条1号によって修正申告をすべき事由に当たり,後者の事由は,同法(前記改正前)32条6号によって更正の請求をすべき事由に当たるものであるところ,同法(前記改正前)31条,32条の規定は,所定の事由が生じて相続税額に変動が生じた場合には,その事由ごとに修正申告又は更正の請求をすべきことを定めているものと解するのが相当であるから,納税者がその事由ごとに修正申告と更正の請求の双方の手続を行った場合はもとより,両者の事由をまとめて更正の請求を行った場合においても,延滞税については,その事由ごとに修正申告と更正の請求の双方がされたことを前提とした処理がされるべきものであるとして,前者の事由を理由とする修正申告によって増額された税額に対しては,同法(前記改正前)51条2項1号ロにより,当該申告書の提出があった日までの期間は延滞税が課されないものと解すべきであるとして,前記請求を一部認容した事例
 

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