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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成13(行ウ)9

事件名

 所得税更正処分取消請求事件

裁判年月日

 平成14年10月7日

裁判所名

 神戸地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 日本国籍を有する非居住者の給与所得に係る所得税額の計算に当たり,日本における不動産所得との総合課税の方法による損益通算を認めないでされた所得税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 日本国籍を有する非居住者の給与所得に係る所得税額の計算に当たり,日本における不動産所得との総合課税の方法による損益通算を認めないでされた所得税の更正処分につき,同人は,米国内に住所を有しており,同人の日本における所有家屋での滞在は里帰り目的等の一時的なものにすぎず,客観的には同人の生活の本拠は米国内の住所であって,同人が前記家屋に相当期間継続して居住していたと認めることはできないから,同人は所得税法上の非居住者と認められるとした上で,同人は,日本において,賃貸事業の業務を行うための事務所として事務室を使用していたことは認められるが,仮に,同人の給与所得が同法161条8号イの国内源泉所得に該当したとしても,同法164条1項1号所定の「恒久的施設」に該当するためには,単に事業を行う場所を設置するだけでは足りず,日本の居住者と同視できる程度に当該場所で実質的な事業が行われ,当該事業によって発生する所得についての日本国内での依存度が高い所得であると認められる必要があり,同人は同事務室において日本の居住者と同視し得ると評価するに足りる実質的な作業を行っておらず,同事務室が同号所定の「恒久的施設」であるとは認められないこと,同人が営んでいた事業は不動産賃貸業であるが,不動産賃貸業が同項2号ロ所定の「建設作業等に係る事業」に含まれないことは明らかであるから,同賃貸事業の給与所得をもって同人が国内で行う建設事業等に係る事実により帰せられるものであると認めることはできないこと,また,同人が賃貸事業を行うに当たり,同人所有の建物の管理業務等を受託会社に委託しているが,仮に受託会社が同項3号ロ所定の「代理人等」に該当したとしても,訴外会社からの給与収入に基づくものであり,同賃貸事業の給与所得をもって代理人等を通じて行う事業に帰せられるものであるとは認められないことから,同項1号,同項2号ロ及び同項3号ロのいずれにも該当せず,同人の賃貸事業の給与所得に係る所得税額の計算については,同条2項により分離課税の方法によることとなり,総合課税の方法により不動産所得との損益通算の方法をとることはできないとして,前記処分を適法とした事例

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