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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成14(行コ)21

事件名

 相続税更正請求棄却通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成12年(行ウ)第51号)

裁判年月日

 平成14年7月25日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 被相続人が所有していた土地が,相続開始後,別件の判決により占有者に時効取得されたところ,時効取得は遡及効を有するから,前記土地は相続開始時点で相続財産ではなかったことになるとして,相続人らがした国税通則法23条2項1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 被相続人が所有していた土地が,相続開始後,別件の判決により占有者に時効取得されたところ,時効取得は遡及効を有するから,前記土地は相続開始時点で相続財産ではなかったことになるとして,相続人らがした国税通則法23条2項1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分につき,同号にいう「その申告,更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(中略)により,その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき」とは,税務申告の前提とした事実関係が後日異なることが判決により確定した場合をいうと解されるところ,相続人らは相続開始時には前記土地の所有権を有していたのであり,その点で食い違いはないから,前記別件判決は同号にいう「判決」には該当しないとして,前記処分を適法とした事例

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