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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行ウ)14

事件名

 法人税更成処分取消請求事件

裁判年月日

 平成13年7月16日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 石油販売会社が,プリペイドカードの発行に際して収受する対価につき,発行時に収益として計上することなく預り金として処理し,そのカードの所持者が現実に商品と引換えをした時点で収益計上する方式によってした法人税の確定申告に対し,税務署長が,その方式は法人税法22条4項にいう公正妥当と認められる会計処理の基準に反するとして,プリペイドカードの未使用部分に係る発行対価をその発行した日の属する事業年度の収益として所得に算入するという会計処理方法によってした更正が,適法とされた事例

裁判要旨

 石油販売会社が,プリペイドカードの発行に際して収受する対価につき,発行時に収益として計上することなく預り金として処理し,そのカードの所持者が現実に商品と引換えをした時点で収益計上する方式によりされた法人税の確定申告に対し,税務署長が,その方式は法人税法22条4項にいう公正妥当と認められる会計処理の基準に反するとして,プリペイドカードの未使用部分に係る発行対価をその発行した日の属する事業年度の収益として所得に算入するという会計処理方法によってした更正につき,適正公平な税収の確保という観点から弊害を有する会計処理方式は,同項にいう公正妥当と認められる会計処理の基準に該当しないとした上,プリペイドカードが発行された場合,そのカードの所持者が商品との引換えをせず,そのために発行者がそのカードに基づく給付義務を事実上免れることとなる部分が一定の確率で必ず発生すると考えられるから,前記方式により処理した場合には,当該引換え未了部分に係る発行代金相当額は永久に預り金として処理され続けることとなるが,そのような事態は企業の会計処理として妥当なものとはいい難い上,発行者が事実上,確定的な利益を享受するにもかかわらず,税務当局は当該発行代金部分に対する課税をすることができなくなるという税務上重大な弊害を生じさせることが明らかであり,他方,税務署長の採用した前記処理方法は,そのような弊害がなく,公正妥当な方法と認められる上,前記申告当時においては,同処理方法によるべきこと及びその合理性が既に広く知られていたというべきであるとして,前記更正を適法とした事例

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