裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成11(行ウ)1
- 事件名
所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成13年3月27日
- 裁判所名
鳥取地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
所得税の修正申告をした納税者が,その後された過少申告加算税賦課決定が違法であるとしてした同決定の取消請求が,認容された事例
- 裁判要旨
所得税の修正申告をした納税者が,その後された過少申告加算税賦課決定が違法であるとしてした同決定の取消請求につき,国税通則法65条5項に規定する「その提出が,その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたもの」といえるためには,?客観的要件としては,「調査なければ修正申告なし」という関係(相当因果関係)の存在が必要であり,?主観的要件としては,修正申告書において,調査があったことを認識し,その認識に基づいて,将来において更正がされる可能性があると予測したことが必要であり,?の更正可能性を予測したか否かの判断基準時については,修正申告書の提出時を基準として,当該修正申告者が,更正の可能性を予測して修正申告書を提出したものであるか否かを判断するのが相当であるとした上,前記納税者は,高額納税者の公示を回避するために,当初から,修正申告をする意図を持った上で,長期譲渡所得を記載しないまま確定申告をした後に,同長期譲渡所得について修正申告をしたものであること,確定申告当時の時点において,既に,同人の前記長期譲渡所得の申告漏れが明らかになるのはほぼ確実な状況であったといえること,同人が修正申告をしなければ前記長期譲渡所得に係る所得税を免れることができるという状況にあったとはいえないことなどの事情からすると,調査がされなくても,同人がいずれは修正申告をしたであろうことが推認できるから,調査なければ修正申告なしという関係は認め難く,前記?の要件は認められないから,修正申告の提出は,調査があったことにより更正を予知してされたものとはいえないとして,前記請求を認容した事例
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