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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行コ)269

事件名

 損害賠償請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成9年(行ウ)第15号)

裁判年月日

 平成12年12月26日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 町の納税貯蓄組合への補助金の交付が違法であるとして地方自治法242条の2第1項4号に基づいてされた町長個人に対する損害賠償請求が,訴訟係属中に町議会が前記補助金交付の違法を原因とする損害賠償請求権を放棄する旨の議決を行ったことにより同請求権は消滅したとして,棄却された事例

裁判要旨

 町の納税貯蓄組合への補助金の交付が違法であるとして地方自治法242条の2第1項4号に基づいてされた町長個人に対する損害賠償請求について,地方自治法96条1項10号は,法令や条例の定めがある場合を除いて広く一般的に地方公共団体の権利放棄については,議会の議決によるべきものとしているところ,前記補助金交付の違法を原因とする損害賠償請求権の放棄について法令又は条例になんら特別の定めはなく,また住民訴訟の提起によって地方公共団体がその管理処分権を喪失し又は制限されるいわれはないから,仮に前記補助金交付が違法であって町が町長個人に対して損害賠償請求権を取得したとしても,訴訟係属中に町議会がした前記損害賠償請求権を放棄する旨の議決により同請求権は消滅したものというほかないとして,前記請求を棄却した事例

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